■FP・中小企業診断士・税理士による
緊急セミナー&相談会 12月25日(木)14:30
限定5組様
※受付終了しました。ありがとうございました。
平成21年1月5日から株券電子化がスタートしました。
タンス株を証券会社の特定口座に入れられるのは5月31日までです。
また、平成21年度税制改正大綱により、同族株の贈与税の納税猶予の創設が明らかになりました。
これまで相続・事業承継のお手伝いをしてきた山本税理士事務所は、お客様のご不安を和らげるべく、セミナーと相談会を開催させていただきます。
当事務所へ寄せられたご相談内容の一例をご紹介いたします。
<A様のご相談内容>
父が亡くなり私たち兄弟3人で財産を分けようとしたところ、10年前に亡くなった祖父名義の株券が出てきました。株券電子化で株券が紙切れになると聞いて不安になりました。祖父の財産は父がすべて引き継いだと思っていたのに、どうしたらよいのでしょうか。
→ 今の状態ではその株の名義はご兄弟の名義になりません。10年前のおじい様の財産の分割をする必要があります。私たちにお任せください。
<B様のご相談内容>
息子に私の会社を継いでもらいたいので、この不況で株価が下がっているうちに株を息子にまとめて贈与したい。贈与税の負担を少なくしたいし、また、将来、私に何かあったときに、子どもたちに財産争いをして欲しくない。
→ 平成21年度税制改正で、同族株を承継される方について、贈与税の一部を繰り延べられる制度ができる予定です。また、今までは遺言書があっても、遺留分(民法で定めている相続人が遺産をもらえる割合)があるために、争いが起こることもあったのですが、事前手続きをすれば過去に贈与された同族株を遺留分の対象からはずすことができるようになりました。私たちにお任せください。